任意整理のメリット
任意整理のメリットとして、次のようなことが挙げられます。
1.裁判所を介しませんから、裁判所に出向く必要がありません。
2.自己破産や個人再生のように官報に載ることはありません。
3.一部の借金だけを整理することができます。
4.専門家に依頼した後は、債権者からの取立てがストップします。
5.借金が減額できたり、金利をカットできたりします。
6.過払金を取り戻せる場合があります。
会社から借入をしていますと、個人民事再生と自己破産の手続きで、債権者のすべてを対象に手続きをしなければなりませんから、会社も債権者として裁判所に申告する必要が出てきます。
したがって、会社には債務整理手続きをしていることが分かってしまいます。
しかし、任意整理手続きになりますと、債権者を一部除外して手続きを進めることができますから、会社の借入れは除外して整理しますと、会社に知られることはありません。
任意整理は、裁判手続である自己破産や個人民事再生手続のように借金の全額もしくは一部を免除するものではありません。
つまり、利息制限法に基づく引き直しの範囲でしか借金を減額することができませんから、裁判手続による債務整理より減額率が低くなってしまうわけです。
任意整理で借金を解決する場合、整理案を作成して貸金業者に送付することになるのですが、その際には整理案に対する承諾書を同封し、金融業者から承諾書を返送されたことを確認後に弁済を開始することが必要となっています。
それから、過払い金の返還請求をするかどうか、あるいは過払い金の返還請求を放棄して示談するのかにつきましても、こちらの方針を伝える通知書を送付していきます。
なお、過払い金の返還請求を放棄して示談にする場合は、一切の借金がないという証明の念書を取っておく必要があります。
多重債務の場合、複数の貸金業者から借入をしていますから、任意整理ではそれぞれの業者と交渉しなければなりません。
これには、大変な労力と時間がかかることになります。
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債務整理と任意整理をお役立てください。
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