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信用情報機関について

任意整理を行いますとブラックリストに掲載されるデメリットがありますが、このブラックリストというのは金融業界でいるところの事故情報で融資不適格者リストです。

金融業界では、信用情報機関を通じて業者同士で事故情報(異動情報、借金の返済における事故)を共有することによって、借金申込者の事故情報の有無を確認できるようになっています。

ちなみに、個人信用情報機関に登録されている情報は、1.氏名・生年月日・住所・電話番号、勤務先などの顧客情報、2.過去の利用履歴、返済金額や返済日などの債務情報、3.過去の延納や滞納などの事故情報、以上の3つになっています。

任意整理では、原則として最後の取引日から利息および遅延損害金の一律カットによる交渉が行われます。

お金を貸す場合、年間に許されている利息は15~20%と利息制限法という法律に定められており、これ以上の利息は無効となり、払う必要のないものとされています。

しかし、貸金業法が改正される前は、消費者金融やクレジットなどを利用している方はご存知の通り、その金利は25%以上の高金利がほとんどで、利用者は払う必要のない金利を毎月支払っているということになります。

こういった場合は、任意整理で引き直し計算をして正確な支払金額を算出する必要があります。

自己破産や民事再生では、借入れのすべてが債務整理の対象になりますが、任意整理では整理する借金を自分で選択することができます。

ですから、保証人がついている借金だけ整理の対象から外しますと、保証人に迷惑をかけることなく債務を整理できます。

将来利息は、和解時から完済するまでの利息のことです。

弁護士を付けませんと、その間も29%というような高利が付いていることが多くなっています。

東京3弁護士会の基準によりますと、任意整理時には、経過利息と将来利息は付けないことになっているということです。

このように、任意整理には、経過利息と将来利息が付かないというメリットがあります。


債務整理と任意整理をお役立てください。

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