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任意整理の支払期間

任意整理では、支払の目安として大体3年間というケースが多くなっています。

圧縮をしましても債務がやや多く残った場合は、弁護士が債権者と再度交渉をして、5年間まで支払期間を延ばせることもあります。

いずれにしましても、毎月の生活や支出を見直して、無理なく返済できる金額が幾らになるのか、手続を進めていく中で弁護士とよく相談をしておく必要があります。

任意整理では住宅ローンを組んでいる債務、また保証人が付いている債務がある場合でも手続きをすることができます。

しかしながら、このような場合に住宅ローンを組んでいる債務や保証人が付いている債務を除いて手続きができるだけで、そういった債務についても任意整理の手続きができるわけではありませんから、注意しておきましょう。

クレジットカードにおける任意整理ができるかどうかは、とにもかくにも早期の対処が重要とされています。

深刻化した場合には、手間も費用もかかってしまいます。

任意整理はあくまでも返済することを前提にしていますから、自分が返済できる額まで借金が減額されるかどうかもポイントになってきます。

任意整理につきましては、司法書士もしくは弁護士などの専門家に依頼することになりますから、債権者からの取り立てにつきましては心配ありません。

依頼を受けた専門家は、案件を受任した旨の通知を各債権者に送ることになり、各債権者はその通知を受け取った時点から債務者に対して電話などによる取り立てをすることができなくなります。

任意整理の方法では、利息制限法の利息を超える分は元本返済に充てられ、その結果として元本が完済となった後の過払い金は返還請求をすることができます。

利息制限法に基づいて引き直し計算をしますと金融業者の債務は少なくても20~30%は減額され、場合によっては50%程度減額できるケースもあります。

一般的に、同一の金融業者に4年以上支払いをしている場合のほとんどがこの過払いの対象になるようです。


債務整理と任意整理をお役立てください。

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