認定司法書士について
任意整理は司法書士にも扱えますが、すべての司法書士が債務者の代理ができるわけではありません。
所定の研修を修了して法務大臣から認定された、いわゆる認定司法書士だけが行えます。
一般的な司法書士は、自己破産などの申し立て書類の作成はしてくれますが、裁判所で代理人になることは、法律上認められていません。
認定司法書士は弁護士に比べて権限の範囲が限られていますが、相談がしやすく、費用が弁護士に比べて安くなる場合が多いというメリットがあります。
任意整理の良い点は、まずは裁判手続ではありませんから、官報に記載されないことが挙げられます。
任意整理では、裁判手続きにかかる時間や費用がかかりません。
また、貸金業者によって個別に依頼することが可能です。
任意整理で減らした借金を3~5年で返済していきます。
また、借入期間が長ければ長い程、払ってきた利息が積立金のように貯まり、計算し直ことにより借金がすでに返済されていたり、逆に払い過ぎていたりする場合も出てきます。
いわゆる過払金は、取り戻せる場合があります。
さらに、任意整理は裁判所を利用する手続(個人再生、自己破産)とは違い、交渉の相手方を選ぶこともできます。
毎日、債権者から督促の電話などを受けている方も多いはずです。
弁護士が正式に任意整理を引き受けた時点で債権者からの取立は止まりますから、落ち着いて今後の対応を考えていくことができます。
また、弁護士と債権者との和解交渉が決着するまでは、毎月の支払も一時的にストップすることになります。
この間に生活を見直したり、貯蓄したり、将来に向けての対応もできます。
任意整理で依頼を受けた司法書士や弁護士が各債権者と締結した債務の返済契約に基づいて債務者は月々の返済をしていくことになります。
この場合の返済には二つ方法があり、依頼人が契約に基づいて各債権者に対して月々の返済額を振込んでいく方法と、依頼した事務所に対し月々のトータル返済額を支払い事務所のほうから各債権者に対し分配して支払っていく方法です。
債務整理と任意整理をお役立てください。
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