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返済が可能かどうか

任意整理を行う上での最大の問題点は、やはり実際に返済していくことが可能かどうかということになるでしょう。

例えば、債務の総額が500万円の場合で、その債務を利息制限法に引き直し計算を行い300万円程度まで減額できたとしましても3年間(36回)で返済していくためには、月々8万円程度を支払わなければなりません。

こういったことを考慮した上で任意整理の手続きを行うのか、自己破産や民事再生などの他の手続きを行うのかを決めていかなければなりません。

任意整理での弁護士費用が高額になるのは、一社ごとの示談において弁護士費用が発生するからだそうです。

任意整理は弁護士の手腕によるところが大きい手続きですから、公的な手続きでない分、弁護士費用を受け取るまでの交渉には危険もしばしば伴うと言われています。

任意整理をして首尾よく債権者との間で減額、分割払い、あるいは将来利息無しといった有利な合意ができたとしても、それだけではまだ不十分だそうです。

せっかく任意整理をして和解をするのでしたら、後日のトラブルの再発を防ぐ措置をしておくために、清算条項の記載が必要だと言われています。

これは、和解書に記載されている債権債務以外には、何も債権債務は無いということを確認する条項ということです。

これを記載することによって、任意整理の和解をした後日、実は他にも借金が残っているとか、損害賠償が残っているといった主張を封じることができるということです。

任意整理の相談をする前に以下の事について整理しておきますと、手続きもスムーズになります。

○各借入先とその額。

○借金が始まった時期、理由。

○現在の収入と支出。

その他、保証人がついている、車のローンが残っているなどそれぞれの事情についても説明しておく必要があります。

自己破産や個人再生の手続きとは違って任意整理の手続きにつきましては、原則特別な要件はありません。

ただし、任意整理は返済をしていくことを前提にした債務整理ですから、収入がない場合には任意整理は使えません。


債務整理と任意整理をお役立てください。

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