債務減額
債務減額は大きければ大きいほどありがたいのですが、この債務減額は債務整理の費用にも関係しています。
例えば、任意整理の費用は、手数料+債務減額×20%、過払金請求の費用は、手数料+(債務減額+過払金)×20%)、訴訟の場合では、前者二つ+(債務減額+過払金)×30%、となります。
任意整理では、債権者との交渉は、債務者本人や家族が行うこともできますが、成功するのは不可能に近いでしょう。
交渉には法的知識が必要ですし、何より相手はこういった問題のプロです。
また、個人と企業では、どうしても情報量や知識、そして経験に大きな差があります。
結果的に、債権者の都合の良いように和解させられるのがおちでしょう。
高金利で借り入れをしますと、毎月の支払日に利息しか支払うことができないという状況に陥ってしまいます。
任意整理を利用しますと弁護士などの専門家の交渉により、今まで支払ってきた無効な金利分だけ借金を減らすことが可能で、その後無利息で返済していくことが可能です。
毎月減らない借金に苦しみ債務整理をしようかと悩まれている方は、まずは弁護士に相談してみましょう。
任意整理では、最長5年を超えるような交渉、あるいは返済原資を大幅に超えた弁済不能状態の場合など無理がある交渉ですと、不調に終わることもあります。
その他、和解が成立するまでは強制執行の可能性がある、3年から5年で完済しなければならず、その間生活を圧迫するといったことは任意整理のデメリットと言えるでしょう。
任意整理手続は特定調停手続とよく似ていますが、特定調停と比較しますと次のような違いがあります。
一つは、損害金のカットが可能であることです。
特定調停の場合は、通常、最後の支払日から特定調停成立までの利息および遅延損害金は減額できません。
調停成立までの時間を考えますと、遅延損害金の負担は大きくなります。
一方、任意整理では、原則として最後の取引日から利息および遅延損害金の一律カットによる交渉が行われます。
一律カットによる元本だけ返済義務を負うとする内容で、和解を成立させることが可能です。
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